寄進が非課税になるお寺の要件とは?

亡くなった親の家を相続したものの住む予定はなく、放置したまま……。そんな「困った空き家」をお寺に寄進するというのは、何やらよきことをしているようで、素晴らしいアイデアのように思えてくる。しかしスマートに手放すには、いくつかのハードルを越えねばならない。

まずは税金である。不動産を寄進すると、対価なしに渡すにもかかわらず「通常価格で売買したものと見なされて」、含み益に譲渡所得税がかかる。所有期間が5年を超えれば20%、5年以内なら39%と、かなりの高率だ。ただし、たとえば親と同居していたマイホームであれば、含み益が3000万円以下なら譲渡所得税を非課税にできる特例がある。また空き家に対しても、2019年の年末までの譲渡なら特別控除がある(※)。

(構成=山田由佳)
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