取引先と一緒でも交際費にならないケースとは
取引先がゴルフを誘ってきた。しかしこちらは初心者。ウエアやゴルフクラブも買いたいし、練習もしておきたい。ウエアやレッスン代は自腹を切るしかないのだろうか?
このように、どこまでが経費になるのか、線引きが微妙なケースがある。原則は、「取引先と一緒で、仕事に必要ならOK。それ以外は×」「何かを買ったときは私生活に流用しなければOK」だ。取引先と一緒なら、ゴルフのプレー代は交際費として認められるが、自分だけレッスンを受けた場合は×。同業者の組合によるゴルフコンペへの参加費は、親睦を深めることが目的と見なされるため、通常は経費として認められない。
ウエアやゴルフクラブは接待以外にも使えるので、経費ではなく生活費の扱いになる。よく会社支給の制服に社名が入っているのは、「この服は仕事のときしか着ません」と税務署に主張するためでもある。
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