取引先と一緒でも交際費にならないケースとは

取引先がゴルフを誘ってきた。しかしこちらは初心者。ウエアやゴルフクラブも買いたいし、練習もしておきたい。ウエアやレッスン代は自腹を切るしかないのだろうか?

このように、どこまでが経費になるのか、線引きが微妙なケースがある。原則は、「取引先と一緒で、仕事に必要ならOK。それ以外は×」「何かを買ったときは私生活に流用しなければOK」だ。取引先と一緒なら、ゴルフのプレー代は交際費として認められるが、自分だけレッスンを受けた場合は×。同業者の組合によるゴルフコンペへの参加費は、親睦を深めることが目的と見なされるため、通常は経費として認められない。

ウエアやゴルフクラブは接待以外にも使えるので、経費ではなく生活費の扱いになる。よく会社支給の制服に社名が入っているのは、「この服は仕事のときしか着ません」と税務署に主張するためでもある。

「取引先が一緒ならOK」なのは飲食費も同様だ。キャバクラだろうが高級クラブだろうが、取引先を接待したのであれば、交際費として認められる。風俗店は、たとえ取引先と行ったとしても、そこで仕事の話をしているとは考えにくい。接待したのは風俗店であり、ただ費用負担しただけと見なされ、常識的に考えても経費にはならない。

1人当たり5000円以内の飲食費は全額が会議費として経費として認められる。しかし、1人当たり5000円を超えると交際費になってしまう。ただし、資本金1億円超の会社の場合には、経費として認められるのは半額だけで、残りの半額は課税対象になる。資本金1億円以下の会社であれば、年間800万円までは経費で落ちるが、それを超えた分はやはり2分の1までしか認められない。どちらにせよ1人5000円以内の飲食費で収めたほうがよい。

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一方、個人事業主は交際費に上限がなく、青天井だ。ただし税務署から個人的な消費を疑われた場合、仕事相手と一緒だったことが証明できなければアウト。念のため、仕事相手の名前や会社名を領収書にメモしておいたり、商談の内容を記録しておけば、税務調査が入っても安心である。