民法改正で借金の時効が10年→5年に
借金には時効がある。銀行や貸金業者といった株式会社から借りた場合などは5年で、個人間であれば10年。起算日になるのは、お金を借りた日ではなく、返済期日だ。もし返済期限を設けていない場合、貸した日を起算日として考えるのが一般的である。
しかし民法改正によって、2020年4月1日から、株式会社と個人の場合のルールが統一される。原則は返還請求の権利行使ができるときから10年とされながらも、同時に「権利行使ができることを知ったときから5年」という条件も加わるようになった。
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