扶養控除に「医療費控除」もセットすればもっと節税
さらに扶養控除とセットで検討したいのが「医療費控除」です。扶養控除と併用可能で所得控除額は最大で190万円、親の所得に制限はありません。
たとえば年収700万円で自分と両親と妻の両親に計200万円の仕送りをする場合。理論上は自分と配偶者の親、計4人分の「老人扶養控除」を適用しながら「医療費控除」を併用することも可能です。この場合、最大で382万円の所得控除が可能となります。なお、別居老親では住民税の控除は38万円となります。所得税および復興特別所得税10.21%、住民税10%と仮定した場合、節税額は73万2000円となります。
(構成=島影真奈美 撮影=花村謙太朗)