扶養控除に「医療費控除」もセットすればもっと節税

さらに扶養控除とセットで検討したいのが「医療費控除」です。扶養控除と併用可能で所得控除額は最大で190万円、親の所得に制限はありません。

たとえば年収700万円で自分と両親と妻の両親に計200万円の仕送りをする場合。理論上は自分と配偶者の親、計4人分の「老人扶養控除」を適用しながら「医療費控除」を併用することも可能です。この場合、最大で382万円の所得控除が可能となります。なお、別居老親では住民税の控除は38万円となります。所得税および復興特別所得税10.21%、住民税10%と仮定した場合、節税額は73万2000円となります。

新井佑介(あらい・ゆうすけ)
公認会計士
税理士。AAG Arai Accounting Group代表。新井公認会計士事務所所長。慶應義塾大学経済学部卒業後、BIG4系ファームを経て現職。
 
(構成=島影真奈美 撮影=花村謙太朗)
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