人生100年といわれる時代。国の公的支給は縮小傾向が続いており、老後には自分自身で備えるしかない。対処法はあるか。7つのテーマにわけて、お金のスゴ技を紹介しよう。第3回は「確定申告」について――。(全7回)

※本稿は、雑誌「プレジデント」(2017年11月13日号)の特集「金持ち老後、ビンボー老後」の記事を再編集したものです。

「定期的な仕送り」で両親、祖父母、姪甥も扶養親族の対象

扶養親族がいると、税金面で優遇がある「扶養控除」。配偶者や子どもがいる方にはおなじみの制度ですが、実は親も扶養に入れることができます。

それも適用できるのは同居する親だけではありません。別居の親でも定期的な仕送りや医療費の負担などがあれば、「生計を一にしている」と考えられるため扶養親族にできます。