GMOインターネットグループが、従業員の希望に応じて、給与の一部をビットコインで受け取れる制度を始める。保有ビットコインが値上がりすれば「お得」だが、換金や物品購入をした場合にはかなり面倒な確定申告が必要になるという。社員にとって本当にお得な制度なのだろうか――。
賃金の支払いに関する5つの原則
12月12日、GMOインターネットグループは、社員が給与の一部をビットコインで受け取れる制度の導入を発表しました。4000人超の従業員を対象としたもので、2018年2月給与分(3月支払い)から導入するといいます。発表された「制度設計(案)」は以下の通りです。
<制度設計(案)>
本人の希望(申し込み)により、給与の手取り支給額の一部をビットコインで受け取り可能にする
◆申込金額は、下限1万円/上限10万円まで1万円刻みで購入が可能
◆申込金額分を給与から天引きする方法で、同金額相当をビットコインの購入に充てる
◆購入したビットコインは、給与支給日に「GMOコイン」(グループ会社が運営する、仮想通貨の売買・FXサービス)で開設した各パートナーの口座へ振り込む
◆会社は、申込金額の10%を「奨励金」としてパートナーに手当を支給
※ビットコイン支給額の換算レートについては検討中
本人の希望(申し込み)により、給与の手取り支給額の一部をビットコインで受け取り可能にする
◆申込金額は、下限1万円/上限10万円まで1万円刻みで購入が可能
◆申込金額分を給与から天引きする方法で、同金額相当をビットコインの購入に充てる
◆購入したビットコインは、給与支給日に「GMOコイン」(グループ会社が運営する、仮想通貨の売買・FXサービス)で開設した各パートナーの口座へ振り込む
◆会社は、申込金額の10%を「奨励金」としてパートナーに手当を支給
※ビットコイン支給額の換算レートについては検討中
これに対して、世間からは賛否両論の声が上がっています。中には、「違法ではないか」という指摘もありました。実際にはどうなのでしょうか。労働基準法(24条)には、次のように、賃金の支払いに関する5つの原則が定められています。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定に期日を定めて支払わなければならない」
1.通貨払いの原則
2.直接払いの原則
3.全額払いの原則
4.毎月1回以上払いの原則
5.一定期日払いの原則
このうち、「1.通貨払いの原則」「3.全額払いの原則」などに反するのではないか、という意見です。
しかし、これらの原則には、法令や労働協約・労使協定に定められているものに関して例外措置が認められています。例えば、税金、食事代、社宅家賃などです。GMOのケースは、この例外措置を適用しているので、労使協定などが締結されていれば、違法とは言えません。
一般的に、同じような給与天引きのしくみとして、財形貯蓄、選択制確定拠出年金、従業員持株会といった制度があります。