国税庁の判断は税制上最も不利な「雑所得」
国税庁のホームページでは、よくある税の質問に対する一般的な回答を「タックスアンサー」として公開している。このタックスアンサーにおいて、国税庁は2017年9月、「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」として以下の内容を掲示した。
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
[平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。(所法27、35、36)
タックスアンサーによれば、この損益が、「ビットコインを使用することにより生じる損益」であれば、「雑所得」として取り扱われる。ここでいう「使用」が何を指すのかは具体的に明らかにされていないが、円に換算したときだけでなく、ビットコインを直接使用して物品等を購入したり、新たに仮想通貨を買い直したりした場合にも、その時点で雑所得と認識されるものと考えられる。
ビットコインは仮想通貨であり、固定された価値があるものではない。このため円や外貨に換算したときの価値は日々変動している。例えば、ビットコインが1単位あたり100円だったものが、1カ月後に200円に価値が上がっていれば、その差額だけ「損益」が生じているということになる。
つまり、2017年中にビットコインを換金したり、ビットコインを用いて何かを購入したりした場合には、2017年(平成29年)分の所得税として、2018年3月15日までに確定申告を済ませ、納税しなくてはならない。
ビットコインのほかにも、仮想通貨として取引可能な商品はあるが、おそらくこの取り扱いに準じることになるだろう。