いざというとき、自分の身を守ってくれるものは何か。その筆頭は「法律」だ。「プレジデント」(2017年10月16日号)の「法律特集」では、8つの「身近なトラブル」について解説した。第3回は「印鑑の常識・非常識」について――。(全8回)
遅延損害金を、書き加えられた例も
例えば、通信会社とスマートフォンの契約をするときや、クレジットカードに加入するときの「申請書類」には、「捨て印」を押す欄が設けられていることが多い。
古くからある印鑑文化の慣習だが、どんな意味があるのか? 理崎智英弁護士はこう語る。
「基本的に訂正印の意味です。申請者が書類に記入した内容が間違っている場合等に、書類を受け取った側が申請者に代わって捨て印を訂正印として使用します。訂正可能な範囲を定めた法律はありませんが、書き間違いや誤記など、軽微で些細な内容を修正できるというのが一般的な考え方です」
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