分けにくい遺産の法定相続分を親族が断固主張、子供名義の口座が申告漏れ扱いで追徴課税……。相続手続きのスペシャリストが語る最近ありがちな遺産トラブル事例。

家族名義の預金は相続税の節税にはならず

2015年の税制改正による相続税基礎控除の引き下げで、サラリーマン世帯にも急に切実な話題になった相続問題。法務省の最近の統計によると、遺産相続の分配でもめ、調停等に持ち込まれた「遺産分割事件」では、遺産総額が5000万円以下の案件が全体の約4分の3を占めるという。

税制改正から2年、どんなタイプのトラブルが増えているのか。「相続トラブルと一口にいっても、相続人同士の間のトラブルと、相続税の申告や納税に問題が発生するケースの2種類があります」と指摘するのは、相続専門の税理士法人レガシィの大山広見税理士だ。

同法人では16年、相続税申告書の作成と相続コンサルティングを合わせ、1600件以上の相続関連案件を手掛けたという。「税制改正後、いわゆる富裕層以外の方々からも相談件数が増えているのは事実ですが、よくあるトラブルの内容そのものは、改正前の数年とくらべてもそれほど変わっていません」(大山氏)。相談の中で経験した、ありがちなトラブル事例とは……。

相続税の申告に関連したトラブルで最近目立つのは、被相続人が生前に配偶者や子供たち名義の口座をつくり、そこにまとまった額の自分のお金を入金している、いわゆる「名義預金」がらみの事例だ。被相続人以外の名義で預金をしておけば相続税がかからないと誤解している向きも少なくないが、配偶者や子供たちと適正な贈与契約を結んだうえでつくられた預金でなければ、被相続人本人の財産とみなされ、相続税の課税対象になる。