「生前贈与」は年間110万円までが無税

もし自分の家で相続税がかかることが発覚しても、例えば一部のお金に関しては申告しないでおくなど、どこかに抜け道があるのではないだろうか。

新月税理士法人代表社員の佐野明彦氏は、「相続税をゼロにする裏技は、残念ながらありません。しかしながら、いまある制度を使ってかなりの節税をすることは可能です」ときっぱり。何人も相続税から逃れることはできないのである。

では、預貯金などまとまった金融資産のある場合は、どんな節税対策があるのだろう。

「王道は生前贈与です。暦年課税と相続時精算課税のどちらかの課税方法が選択できますが、お勧めは暦年課税です。年間110万円までが基礎控除となるので、それ以下なら税金がかからないうえ、贈与税の申告も必要ありません」と話すのは、佐野氏と同じく新月税理士法人代表社員の高馬裕子氏だ。

当初より計画された一括贈与とみなされなければ、これを利用すれば、10年間で最大1100万円を無税で子供や孫に贈与することができる計算となる。このほかにも「結婚・子育て資金」「住宅取得資金」「教育資金」といった、一定の条件下では非課税となる贈与制度があるので、当てはまるものがあったら積極的に活用したほうがよさそうだ。