駐車場と山林どっちがほしい?

田舎で暮らしていた両親が二人とも亡くなって、空き家になった持ち家を相続しなければならなくなった。こういう場合はどうしたらいいのだろう。新月税理士法人代表社員の佐野明彦氏は次のように解説する。

「相続人のうち誰かが親と同居していて、なおかつ相続後もそこに住むのであれば、小規模宅地等の特例が利用できるので、相続時の評価額は8割減になります」

「では、相続人が誰も同居していなかったら? 実は、そういう場合でも、相続人が相続開始前の3年以上借家住まいなら、いずれ住居として使用するとみなされて、小規模宅地等の特例が認められるのです。ただし、実際に住む必要はないので、申告期限まで所有し、そのあと売却してもかまいません」