判断期限は3カ月「相続破産」の回避法

相続するのは預貯金や不動産といったプラスの財産だけではない。借金などのマイナスの財産もまた相続の対象であり、プラスの財産だけを選んで相続することはできないのである。

プラスよりマイナスのほうが明らかに大きいことがあらかじめわかっているなら、相続放棄の手続きをとるなど対処の仕方はある。