家を継ぐ人が財産も継ぐ家督相続は、今は昔。時代は変わり、権利者意識を持つ人が増えるにつれて、家庭裁判所への申立件数も増えています。相続はお金よりも感情でもめるケースがほとんど。10人の証言から争いを避けるヒントを見つけましょう。
CASE1:相続財産は土地と建物だけ。どうやって分ければいい?
父は数年前に他界。先日、母も亡くなり、長女の私と妹とで遺産分割することになりましたが、相続財産は土地と建物だけ。預貯金はほとんどありませんでした。妹は結婚していますが、私は未婚で母と同居してきました。妹の夫からは家を売却してお金を分けろと言われ、ほとほと困っています。
●トラブル予防策
このように分ける財産がない場合は事前に話し合い、誰が家を引き継ぐのか決めたうえで、遺言書を残してもらうこと。それでも、きょうだい間の争いを避けるために、長女が家をもらうなら、次女にはいくらか渡せるように生命保険を用意するなどの準備が必要です。
1.亡くなったときに現金が受け取れる
2.遺産分割の対象とならない
3.非課税枠があるので節税対策になる
CASE2:夫に前妻の子が……。連絡をとらなきゃいけないけど、とりづらい
亡くなった夫は再婚で、前妻との間に子どもが1人います。その子も相続人になるので、連絡をとらなくてはいけないのですが、なかなか連絡しづらくて。今住む家を売れなどむちゃな請求をされたらどうしよう、と不安は募るばかりです。事前に、どんな手を打っておけばよかったのでしょうか。
●トラブル予防策
今の妻と子どもの住む家を確保するためにも、再婚した時点で遺言を作っておくとよかったケースですね。遺言があれば、遺言執行者が前の奥さんとのやりとりなど煩わしい手続きも、すべて代理でしてくれるので、心理的なストレスもなく相続がスムーズです。
●遺言書は、いつ書けばいい?
年をとって、ある程度遺産分割の方向性が決まってから書くのが一般的ですが、こうしたケースでは再婚して子どもができた時点で書いておきましょう。遺言の付言事項に、子どもたちへの想いを残すのも一つの方法ですね。