財産を自分が思う割合で残したい人は遺言を
2015年1月以降の相続税増税により、俄然、相続税への関心が高まり、また少子高齢化も相まって「遺言」を残す人が増えています。
「遺言」とは、生前に財産の分割方法などについて表明した意思を、自分の死後に実現させる制度です。通常、財産は法律で定められた割合(法定相続割合)を参考に相続人が話し合って分けますが、「特定の親族に財産を引き継がせたい」「財産を法定相続とは異なる割合で残したい」などの希望を叶えるためには、遺言が必須となります。
「遺言」を残すほど財産はない……。多くの人はそう思うかもしれませんが、親だけでなく自分の身にもいつ何が起こるかわかりません。財産の多い少ないに限らず、自分の死後のことを決めるのは大切なこと。今回はあるご夫婦の「公正証書遺言」の作成に立ち会ったのでレポートします。
「公正証書遺言」作成には2人の証人が必要
遺言の種類は主に2つあります。
最も手軽に、また費用もかけずに作成できるのは「自筆証書遺言」です。手書きで作成するので、ペンと印鑑があれば、いつでも、どこでも書くことができます。しかし、「自筆証書遺言」には法律的に守らなければならない形式があり、それを満たしていなければ無効です。記入不備な遺言だと希望を叶えることができなくなってしまうのです。また、相続人である子どもたちなどが遺言の存在に気づかない、あるいは遺言をなかったことにしてしまうなどのリスクもあります。
一方、「公正証書遺言」は、公証人に遺言の作成を依頼する方法です。ある程度の費用がかかりますが、法的に認められた遺言が公証役場に保管されるので、無効になったり、紛失したりする心配がありません。参考までに、2014年に全国で作成された「公正証書遺言」は10万4490件で前年比8470件の増加、ここ数年は右肩上がりで増えています。
「公正証書遺言」は本人、公証人、証人2人の立会いのもと公証役場で作成されます。本人が歩行不能などのときには、公証人が自宅や病院、老人ホームなどに出張して作成することもできます。
親類や相続人は遺言の証人になることができないので、今回、私はあるご夫婦がそれぞれ作成する2通の「公正証書遺言」の証人になりました。
司法書士によると、このようにまったく知らない他人が遺言の証人になることは、珍しくないことだそうです。