子供たちはなぜ実家に住む気がないか
「親の財産といえば自宅がほとんど」という層に悲劇が訪れている。
2015年1月の税制改正で、相続税の課税最低額が引き下げられた。改正前は、仮に親の遺産を子供2人で受け継ぐとしたら7000万円が控除額になり、それ以上の資産家でなければそもそも相続税の課税対象にはならなかった。それが今度は同じ条件で控除額が4200万円まで大幅に下がり、これまで相続税とは無縁だったはずの層が申告や納税に追われるようになったのだ。
累計約5600件の相続案件を手掛けてきた税理士法人レガシィでは、申告の相談・依頼者が改正以降ほぼ倍のペースで増えている。最も多いのは、実家で一人暮らしをしていた母親が亡くなったというパターンだ(二次相続)。
父親が亡くなり母親が残るという場合(一次相続)は、相続税の配偶者控除(配偶者の法定相続分相当額か、1億6000万円のうち多い金額までは相続税がかからない制度)が使えるため、遺産総額が1億6000万円を超えないケースでは、母親が遺産の100%を相続すれば相続税はかからない。ところが、二次相続ではその配偶者控除が使えない。そのため、とくに資産家とはいえないサラリーマン家庭でも、二次相続で相続税の課税対象になるケースが相次いでいる。
レガシィの調べでは、一次相続から二次相続までの期間差は平均して16~49年(先に父親が亡くなるケース)。その間、子供たちも年齢を重ねるため、多くは持ち家を保有し、その土地での人間関係もできあがっている。だから、二次相続時には「いまさら実家に住むつもりはない」という人が大半だという。そのことがまずはトラブルのタネになる。
「母親が住んでいた家をどう処分するかで兄弟間の争いになるケースが増えています」というのはレガシィ代表社員税理士の天野隆氏だ。
売却して代金を相続人で分割する方法もあるが、まずは遺品整理をしなければならないし、気持ちの整理をつけるにも時間がかかる。東京23区内ならともかく、郊外や地方では買い手がつかないという懸念もある。賃貸に出すとしても、その前に費用をかけてリフォームしなければならない。結局、空き家として放置されるケースが増えるのだが、毎年の固定資産税は負担する必要がある。