原則3カ月以内に家庭裁判所に申述

相続放棄と同様に、限定承認も相続発生を知ってから原則3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないが、相続放棄は単独で申述できるのに対し、限定承認は相続人全員の合意が必要になるため、話し合っている間に期限の3カ月が過ぎてしまう恐れもあるという。ましてや、連絡がとれなくなっている相続人がいるなら、なおさらだ。

「それでも限定承認をするなら、相続を知った瞬間に準備を始めることです。それから、もらった財産を使ってしまったあとに新たな借金が見つかると、かなり面倒なことになるので、限定承認が認められるまでは目の前にお金があっても手を出さないくらいの気持ちでいたほうがいいでしょう」(高馬氏)

高馬裕子
新月税理士法人代表社員、税理士、ファイナンシャルプランナー。税理士事務所・公認会計士事務所勤務を経て、2005年高馬裕子税理士事務所設立。11年新月税理士法人設立。
佐野明彦
新月税理士法人代表社員、新月有限責任監査法人理事長、税理士、公認会計士。佐野公認会計士事務所を経て、2011年新月税理士法人設立。著書に『妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策』。
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