賭け事が原因の借金は帳消しにならない
借金でどうしようもなくなったとき、裁判所に自己破産の申し立てをして認められれば、借金が帳消しになって新たなスタートを切ることができる。ただ、借金の原因によっては、自己破産が認められても債務の免責、つまり借金の帳消しが認められないケースがあるのはご存じだろうか。
破産法には、債務の免責が不許可になるときの事由が定められている(表参照)。たとえば借金の原因が「浪費又は賭博その他の射幸行為」だった場合は、債務の免責が不許可になる。つまり銀座での豪遊やパチンコが原因でつくった借金は、自己破産しても棒引きにしてもらえない。
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