賭け事が原因の借金は帳消しにならない
借金でどうしようもなくなったとき、裁判所に自己破産の申し立てをして認められれば、借金が帳消しになって新たなスタートを切ることができる。ただ、借金の原因によっては、自己破産が認められても債務の免責、つまり借金の帳消しが認められないケースがあるのはご存じだろうか。
破産法には、債務の免責が不許可になるときの事由が定められている(表参照)。たとえば借金の原因が「浪費又は賭博その他の射幸行為」だった場合は、債務の免責が不許可になる。つまり銀座での豪遊やパチンコが原因でつくった借金は、自己破産しても棒引きにしてもらえない。
ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告非表示で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント

