免責の申し立ては事実上、フリーパス

仮にパチンコでつくった借金だったとしても、肩を落とすのは早い。借金の原因が免責不許可事由に該当したとしても、破産に至る経緯などを考慮して裁判所の裁量で債務の免責が認められることがある(破産法252条第2項)。

「考慮される要素はいくつかありますが、なかでも重要なのは、再起しようという本人の意欲。パチンコをやめるつもりがなく、引き続きパチンコ店に通っていたりすると、裁判官はもっと苦労させたほうがいいと判断して、免責を許可しないかもしれません」

もっとも、免責申し立てをして裁判所の裁量でも不許可になるのは、「東京地裁で1%もない」(荘司弁護士)。運用上、免責の申し立てをすればほぼ認められると考えていい。

「破産者がパチンコをしていても、弁護士はそのことを破産の原因にあげません。ウソはつけませんが、『生活費で借金をつくった』と解釈して申し立てを行うはずです。裁判所も、ヘタに不許可にして高裁に即時抗告されることは望んでいません。まさに魚心あれば水心あり。破産者がギャンブルで借金をつくったと薄々気づいていても、見逃してくれることが多いのです」

(図版作成=大橋昭一)
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