借金苦による自殺者が後を絶たない。平成22年度には、2593人が負債を理由に自殺した(内閣府「自殺白書」)。遺書などで自殺理由が判明した人だけをカウントしているので、実際はそれを上回る人が借金により死を選んだ可能性もある。

法的に借金を解決する方法はあるのだろうか。真っ先に思い浮かぶのは自己破産だろう。破産手続きをして免責が認められれば、借金の返済は免除される。しかし住宅をはじめ必要最低限なもの以外の財産を処分する必要が生じるため、住宅を所有している人は生活の基盤を失うことになる。