国税局の職員はどのようにして脱税を見抜いているのか。税理士で、元東京国税局職員の佐藤弘幸さんは「調査選定や内偵の段階で重視されるのが、銀行口座の入出金記録だ。入金と出金の並び方や金額、資金の動きには一定の「型」があり、そのパターンから不正計算の可能性を判断していく」という――。(第3回)
※本稿は、佐藤弘幸『国税最強の精鋭部隊「コメ」』(扶桑社新書)の一部を再編集したものです。
「経営者のSNS投稿」は監視対象
●ネット閲覧
ITの発達で世の中便利になったといわれるが、コメにとっても便利になった。マルタイの日々の動きを把握するなんてことは想像もできなかったが、フェイスブックなどのSNSで毎日の行動を投稿する経営者が増えてきた。
高額品を買った、高級店で食事をした、海外旅行に行ったなんて自慢ネタもアップされている。先行調査として、社長の金銭感覚や性格を知ることができるだけでなく、実地調査にあたっての資料にもなる。
「自動巡回ソフト」でネット上を監視することもある。やましいことをしていなければいいが、人間なのでうっかり書いてしまうということもある。本人に投稿する気がなくても、共謀する取引先の社長にタグ付けされることもあるので、注意が必要だ。
私的な出費を会社経費にする、社長が使ったとされる会社経費の領収日付に海外に行っていた、なんていうのがあると、後日の調査で目も当てられない。
●金融機関調査
調査選定にあたっては、時に資金の動きを調べる必要がある。不正計算のパターンは、資金の流れで予測できるからだ。
国税庁と全国銀行協会の間には紳士協定があり、銀行を調査する場合は「銀行調査証」を提示することになっている。金融機関調査は反面調査(調査対象者の取引先等に対して実施する税務調査)の一環なので、本来は身分証明書および質問検査証を銀行に提示すれば足りるのだが……。
銀行からいわせれば何もかも見られてしまうのは困るし、職権濫用だということになる。これを普遍的調査などと呼ぶ。両者による協議の結果、銀行調査証に記載された対象者に関しては、銀行も調査に協力しましょうということになった。

