「国民の祝日」は公務員が休む日

今年から国民の祝日「山の日」が始まった。休みが増えるのはうれしいが、8月11日は山にゆかりのある日ではない。そもそも、国民の祝日とは、いったい何なのだろうか。

8月11日を「山の日」とする祝日法改正案は2014年4月25日に衆議院本会議で可決された。(写真=時事通信フォト)

国民の祝日を理解するには、まず「休日」の種類を押さえる必要がある。休日には、法的には3つの意味がある。「慣習上の休日」「官公庁の休日」「労働契約上の休日」だ。

慣習上の休日は、日曜日など、「業務を行わない慣習の日」を指す。民法で、債務の弁済等の期間の末日がいつであるかが問題になることがある。たとえば月末払いの取り決めなのに、月末が日曜日で銀行が休んでいたら支払えない。そうしたケースを想定して、民法では、期間満了日が慣習上の休日に当たれば翌日に延長することにした。