遺産が小規模だと対策の選択肢が少ない

「生前贈与」による相続対策を目的に、少しずつ被相続人名義の口座から資金を移す場合も、事前に贈与契約書を作っておかないと、やはり被相続人の財産とみなされてしまう。年間110万円の、贈与税基礎控除の範囲内であっても同様だ。

「税務調査が入った場合、真っ先にチェックされるのは名義預金です。名義の本人が知らないうちに被相続人が口座を作っていることもよくあり、それを申告漏れとして税務署から指摘される場合もあります」(大山氏)。税金以外にも、相続人同士の間で名義預金の額に差があることが発覚し、それが原因で争いが生じることもあるとか。

一般的な相続でのトラブル要因の筆頭は、「相続財産の分けにくさ」だ。富裕層であれば不動産が複数あったり、現預金などの分けやすい財産が多くあったりして、財産を等分したり、不動産の分配の不公平を現金でカバーしたりといった選択肢が多く、対応がやりやすい。だが、実家が1軒に預金が少々で、実家の評価額が相続財産の大半を占めるようなケースでは、複数の相続人の間で平等に遺産を分割するのは難しい。

「かつての『家督相続』という考え方が廃れて『均分相続』が定着したこともあり、相続財産が分配しにくい状況であっても、相続人が法定相続分どおりの分配を強く要求する例が増えています」と、大山氏は説明する。かといって、実家に相続人の1人が住んでいたり、店舗を営んでいたりすれば、売却による分割も困難だ。

最近は「サラリーマン大家」のように、個人投資家が賃貸物件に投資する例もよくあるが、空室などで赤字が出ているような物件を被相続人が所有していた場合、分割もできず売るにも売れない、悩ましい相続財産になってしまう。

「いくつも物件を持っている富裕層であれば、黒字の物件と赤字の物件を組み合わせて、不公平がないよう調整して分ける技も使えるのですが……」(大山氏)