「そんなことで?」と思うような一手で、相続放棄はできなくなる。知らずに踏んでしまう地雷と、その避け方を専門家に聞いた。
デジタル資産
残高を調べるだけなら問題ないが解約したら借金も引き継ぐことに
残高を調べるだけなら問題ないが解約したら借金も引き継ぐことに
スマホが開けないと存在にすら気づけない
デジタル資産は、こちらから探さない限り存在に気づけないものです。取引報告書が郵便受けに届くわけでもなく、財布にカードが入っているわけでもない。見つからないのは、地雷②で話したような借金だけではないのです。
ただ、ネット証券なら調べる方法があります。「ほふり(証券保管振替機構)」に法定相続人が開示請求をすると、亡くなった方がどこの証券会社に口座を持っているかを、一度で調べられます。保険も同様で、生命保険協会の照会制度でまとめて確認できます。
預金については、都市銀行やゆうちょ銀行であれば、1回の照会で全国の口座をまとめて調べてもらえる仕組みがあります。一方、地方銀行や信用金庫は数が多く、この仕組みもないため、亡くなった方が実際に暮らしていた地域周辺のものに絞って調べることになります。
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(構成=村松まりこ)


