「そんなことで?」と思うような一手で、相続放棄はできなくなる。知らずに踏んでしまう地雷と、その避け方を専門家に聞いた。
熟慮期間
知らなかったでは済まされない たった3カ月の猶予

故人の借金の知らせが半年後、1年後に届く

相続放棄には、3カ月という期限があります。過ぎてしまえば、原則アウトです。それでも、期限を超えてから相談に来られる方は多いです。

間に合わない理由は3つ。最も多いのが、そもそも3カ月のルールを知らないから。次に、法事など雑事に追われて過ぎてしまうから。3つ目は、目に見えない債務が増えているから。これだけは気をつけようがなく厄介です。

最近の消費者金融やカードローンは、スマホで契約が完結し、書面が届きません。亡くなったことを知らせなければ、支払いが止まっても、貸した側は単に延滞していると思っています。

督促もアプリの通知やメールだけ。電話があっても、貸金業者だとわからないように名乗ります。家族に借金がバレないよう配慮するからです。半年や1年経ってようやく督促の書面が届き、そこで遺族が借金の存在を知るようなケースが増えています。

戸籍集めでつまずくこともあります。たとえば、甥・姪が相続人になった場合、集める戸籍の数が多く、手こずるうちに期限ギリギリになってしまうのです。

亡くなった方のプラスの財産とマイナスの財産を、ご自分だけで期限内に調べきるのは難しいものです。できればご家族が生きているうちに財産の棚卸し(資産と借金を洗い出しておくこと)をしておきたいところです。

すでに相続が始まっていて3カ月では足りなそうな場合は、「熟慮期間の伸長申し立て」ができます。裁判所の許可が下りればおおむね3カ月から半年延び、この程度ならご自分での申請でも通ることがほとんどです。

伸長を使わず、原則の3カ月以内で判断するなら、専門家に頼む前提で死後1カ月以内に相談を始めるのが望ましいです。財産調査はプロでも1〜2カ月、信用情報の開示請求だけでも戸籍集めから1カ月前後かかります。

3カ月のカウントは、原則として「亡くなったことを知ってから」始まります。例外は、借金の存在を知らず、半年後や1年後にわかった場合です。先ほどお話しした、督促が遅れて届くケースで「債務の存在を知ってから3カ月」というルールが使えます。

1984年の判例が根拠で、督促が届いてから3カ月以内に申請すれば受理されるケースは、たくさんあります。ただし、単純承認にあたる行為をしていないことが前提です。

(構成=村松まりこ)