「そんなことで?」と思うような一手で、相続放棄はできなくなる。知らずに踏んでしまう地雷と、その避け方を専門家に聞いた。
不動産
売れない、壊せない、手放せない なのに名義変更だけで一発アウト

相続登記の義務化により名義変更をする人が急増

不動産を相続するかどうか迷っているなら、名義変更はやってはいけません。自分に名義を変えた時点で、あとから放棄したくなってもできなくなります。登記は公開情報なので、債権者も簡単に調べられます。記録が残れば、放棄はまず通りません。

それなのに、慌てて名義を変えてしまう方が増えています。2024年に始まった「相続登記の義務化」の影響です。一定期間、遺族名義に変えずに放置すると10万円以下の過料が課されると聞き、手続きをしてしまうのです。

しかし、アウトになるのは、名義変更だけではありません。建物の解体も、民法上の「処分」にあたります。取り壊した時点で、自分が相続人だと認めたことになるのです。

(構成=村松まりこ)