契約書の文言一つで約600万円の差がつく
「買主解体OK」のルールを使うには、売買契約書に解体に関する条項を正しく盛り込む必要があります。ここが最も注意すべきポイントです。
まず、売買契約書において「買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、当該家屋の全部の取り壊しまたは除却を行う」旨を明記しなくてはならず、口頭の約束では認められません。
次に、実際に買主がその期限までに解体を完了させることも必須条件です。契約書に書いてあっても、実行されなければ特例は適用されません。つまり、売主がきちんと契約書を作っていたとしても、買主の行動によって自分の節税が左右されるリスクがあるわけです。
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