支援も治療も受けられるという「朗報」だが…

朗報がもたらされたのは、4日前のこと。駄目で元々という気持ちで声をかけた人物から返事があった。その人は、生活困窮者を支援する会の代表を務めていた。その会は、法人格もなく、ボランティアグループに近い、私的な団体だった。

彼は、本人が望むなら引き受けてもいい、と言う。彼の団体は、設立当初から精神科クリニックと連携しており、そこで、投薬治療も受けられるようだ。そのありがたい話を受け、早速、この日の面談がセットされたのである。

心のうちでは、川端さんも喜んでくれるだろう、と考えていた。けれども、実際はそうではなかった。

「なあ川端さん、あんたも難儀な人やな。もう頼むわ、正気に戻ってくれへんやろか」

刑務官は、懇願するような口調になっている。

「この通り、お願いやから、福祉の支援、受けてくれんか」

最後は深々と頭を下げた。

「バイデン大統領が助げでけるがら、大丈夫」

川端さんは真顔でそう答え、それっきり黙り込んでしまった。

出所の5人に1人以上が受ける「26条通報」

社会復帰調整というのは、本人の同意がないまま、話を進めることはできない。

本人が承諾しないのであれば、あとはもう、やるべきことはひとつ。精神保健福祉法にもとづく26条通報だ。そこに、一縷いちるの望みを託すしかなかった。

精神保健福祉法26条の内容を要約すると、こうなる。

矯正施設の長は、精神障害者またはその疑いのある受刑者が出所する時は、あらかじめ、本人の帰住地(帰住地がない場合は当該矯正施設の所在地)の都道府県知事に通報しなければならない。

何を目的とした通報なのか。それは、通報を受けた自治体側が、対象となる出所者を医療機関につなぐためのものであろう。しかし、実態としてはどうか。残念ながら、自治体が動いてくれることはほとんどない。

『矯正統計年表』によれば、2023年の出所者総数1万6233人のなかで、3537人が、帰住地の自治体に26条通報されている。だが、そのうち医療につながったのは、わずか51人に過ぎない。

その少なさもさることながら、やはり何よりも驚かされるのは、通報者の多さではないか。3537人というと、全出所者の約22パーセントだ。刑務所側は、出所者の5人に1人以上が、精神障害やその疑いのある者と判断していたのである。