妻子ある身なのに他の女性とデートを重ねていたら、妻にメールを見られて不倫が発覚。「食事していただけだから問題ない」「私に黙って女と会っていれば立派な浮気」と言い争いになり、妻からは離婚を切り出される事態に。はたして法律上は、どこから不倫といえるのだろうか。

じつは法律に「不倫」という用語はない。離婚裁判で問われるのは、「不貞行為」があったかどうか。不貞行為があれば、浮気された側はそれを原因として離婚の訴えを提起できる。

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離婚裁判は、ワイドショー顔負け。痛い目にあいたくなければ、浮気しないこと。

不貞行為は、一般的には男女間の性交やその類似行為のことを指す。性交とはセックスのことであり、ほかに解釈の余地はない。問題は類似行為のほうだ。現在の判例上は、セックスのみを不貞行為としている。しかしながら、キスしたり胸を触ったりする程度なら類似行為とまではいえないが、オーラルセックスや射精を伴う行為はセックスの類似行為とみなされ、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当する可能性がある。