天気予報を信じて出社したら、あいにくの雨。会社の傘立てにあった傘を無断で借りて近所のコンビニまで出かけたが、ひょっとしてこれは傘泥棒?

一般的には、傘を短時間借りた程度で罪に問われることは少ない。しかし、法的にシロかといえば、そうともいい切れない。他人のものを無断で一時使用することを「使用窃盗」というが、これが窃盗罪にあたるかどうかは、ケースバイケースだ。

では、窃盗として罪に問われるケースと、罪にならないケースとの境目はどこなのか。佃克彦弁護士は、「明確な切り分けは難しい」と指摘する。