「姓名判断を受けたら、画数が悪いことが判明した」「親がつけた名前が気に入らない」──一生、同じ名前を使い続けられるならそれに越したことはない。しかし、様々な理由で改名を希望する人もいる。戸籍上の「下の名前」を変更することはできるだろうか。

生まれたときにつけられた名前は、出生届を通して戸籍に登録される。それが私たちの本名になるが、戸籍法には「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」(第107条2項)とある。つまり家庭裁判所に申請して認められれば、後から名前を変更することは可能なのだ。

ただし、改名のハードルは高い。戸籍法に詳しい國部徹弁護士は次のように解説する。

「名前には、個人の同一性を認識する機能があります。名前の変更を簡単に認めると個人の特定が難しくなり、社会生活上いろいろ不都合が起きかねません。そのため改名には『正当な事由によって』と、一定の制限がつけられているのです」

では、どのような理由なら改名を認められるのか。個々の事案において家庭裁判所が判断するが、目安の一つになるのが、昭和23年最高裁民事部長回答だ。これによると、「営業上の目的で襲名の必要がある」「同姓同名がいて生活に支障」「神官・僧侶になる」「珍奇な名や、難解・難読な文字を用いた名」「異性と間違えられる」「通称として永年使用している」といった場合が、改名の正当な事由として挙げられている。

いくつかピックアップして解説しよう。「同姓同名」で改名が認められるのは、近所や親戚に同姓同名の人がいて郵便の誤配が起きるなど、まわりや本人が混乱をきたすケースだ。また、同姓同名の犯罪者に間違えられて、社会生活に支障が出たという場合も改名の理由になる。