供述調書には絶対に署名捺印してはいけない
あなたが本当に痴漢行為を行っていたのなら、被疑者の手のひらには、女性の衣服の繊維片が大量に付着している。警察官から自供を促されたときには、警察官にこのことをつついてみるとよいだろう。
手のひらを調べても物的証拠は見つからず、さらには容疑を否認しているとなると、警察は検察庁への送致をあきらめる可能性が高いからだ。
このように、たとえ不本意ではあっても取り調べには応じたほうがいい。ただし、警察官から渡される供述調書には、署名捺印してはダメだ! 供述調書とは、あなたが問われている罪についてあなたが罪を行ったと認める書面のことである。
これに署名捺印してしまうと、ほぼ100パーセント冤罪は覆せない。だから警察官から恐ろしい言葉で恫喝されたとしても、絶対に署名捺印はしてはならないのだ。
痴漢冤罪に陥らないための「4大原則」
もう一度、冤罪をはね返すための方法を整理しておこう。
・逃げない
逃げると証拠を隠滅しようとしたと捉えられ、冤罪が覆せなくなる。また、それが原因でけが人が出たりすると傷害罪に問われるうえに、電車のダイヤが乱れると、億単位の賠償金が取られることもある。
・可能な限り早く弁護士に連絡する
弁護士の知り合いがいない場合でも、日本弁護士連合会が当番弁護士という制度のもと、逮捕時に1回だけサポートしてくれる。無視されてもしつこく当番弁護士を要求すべし。余力があれば、自分で当番弁護士に連絡して助けを求めるのもよい。
また、家族にも連絡して、どの駅で警察に取り囲まれているかを伝える。当番弁護士を呼べない場合に備えて、家族からも弁護士を呼んでもらうようにする。
・警察官には個人情報を隠さない
警察官から、住所氏名などの個人情報の提示を求められた場合、隠さないほうがよい。個人情報を隠そうとすると、逃亡の恐れがあるとみなされて、逮捕されることになりかねない。逆に免許証などの公的な身分証明証を提示すると、解放される場合もある。
・供述調書には絶対に署名捺印してはいけない
警察署に連行されたら、弁護士が到着するまでの間にも取り調べが行われるが、その間も当番弁護士を呼んでほしいと主張すること。取り調べ後、警察官はあなたの供述調書に署名捺印をしろとしつこく促してくるが、絶対に応じてはいけない。
署名捺印は、あなたが罪を犯したと認めること。まず100パーセント冤罪を覆すことができなくなる。警察官が恫喝しても絶対に応じず、弁護士の指示を仰いでほしい。