前科はつかなくても捜査対象の「前歴」は残る
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図1:「65歳以上」の万引犯が激増!10代中高生を抜いてトップに
図1:「65歳以上」の万引犯が激増!10代中高生を抜いてトップに
高齢者による万引きが増えている(図1参照)。
万引は、刑法235条で窃盗の罪となり、10年以下の懲役、または50万円以下の罰金を科せられる。以前ならば、被害が少額であれば、本人や親など身内の者も加わって弁償、謝罪することで、店側が警察に届けないケースが多かった。
しかし、近年は警察に通報するケースが増えている。小売りは薄利多売の商売がほとんどで、万引の被害はたちまち経営を圧迫する。万引が犯罪であることを再認識させ、厳正に対処する店が増えたのだ。
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(構成=山下 諭)

