コロナ対策でもらえるお金はどんな内容か? 申請漏れしていないか?

まずは、感染した場合に使える制度。新型コロナウイルスに感染して長期間休まざるをえなかった場合には「傷病手当金」を受給できます。傷病による休業4日目以降の所得が一部補償されます。業務上の感染であれば、労災申請もできますが、看護師でさえ認められないケースがあったようです。

続いて支援策です。パートをしていて、シフトが削られているのに休業手当をもらっていない場合は、事業主に「雇用調整助成金」を申請してもらえるように頼みましょう。この助成金は事業主に対する支援策ですが、休業手当の最大10割を国が肩代わりします。もとは正社員や契約社員だけですが、特例で雇用保険に入っていないパート従業員なども対象となりました。

特別定額給付金申請書
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企業が最大200万円受け取れる「持続化給付金」は、フリーランスや自営業者でも受け取れます。前年よりも売り上げが半減した月があり、事業所得として確定申告をしている方が対象です(雑所得や不動産所得としての申告は対象外)。※註:経済産業省は持続か給付金に関して、主な収入を雑所得などで確定申告している一部のフリーランス事業者も給付対象者に加える見通しで、最大100万円を支給する。6月中旬より申請受付開始(日本経済新聞5月22日付)。

家賃の支払いが厳しくなった場合は、「住居確保給付金」の申請ができます。従来は離職・廃業後でしたが、今回は離職していなくても収入が減って住居を失う恐れがある人に拡大されました。持ち家の場合、住宅ローンに対する支援策はありませんが、支払いが厳しい場合は銀行に相談に行きましょう。今回は返済条件の変更に応じてくれる可能性が高いはずです。黙って滞納すると、最悪の場合自宅を競売に掛けられてしまうので、まずは相談してみることです。

文部科学省の教育費関連の支援策では、「高等教育修学支援新制度」があります。そもそもは住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯が対象でしたが、今回、家計が急変した世帯にも対象が拡大されました。すでに受け付けが始まっていますから、教育費の支払いが厳しくなった場合は、退学を考える前に、ぜひ申請を検討してみてください。