仕事上の人脈を広げるため、異業種交流会やパーティーなどに顔を出し、自らのメールアドレスを記した名刺を配りまわったばかりに、後になって、事業内容を宣伝するメールや営業目的のメールを送りつけられて、辟易した経験のある読者もいるだろう。このように、一方的に営業メールを送りつける行為に違法性はないのだろうか。

迷惑メールの受信頻度

迷惑メールの受信頻度

実は昨年12月、迷惑メールの規制に関する2つの法律(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律と特定商取引に関する法律)が改正され、広告・宣伝目的のメールを送信する際には、原則として、相手方の同意を得ることを必要とする「オプトイン規制」が導入された。すると、冒頭の例で送られる営業メールは違法と判断されてもよさそうである。

しかし、弁護士の岡村久道氏は、「このケースの場合、営業目的でメールを送信する行為に、法律上の問題はないと考えられる」と話す。その理由は、「メールアドレスを載せた名刺を相手に手渡した時点で、広告・宣伝目的を含むメールの受信に同意したと評価することができるから」。