アルバイトや契約社員など、非正社員に対する風当たりがますます強まる昨今だが、法律は、正社員と非正社員とを特に区別せず、同じ「労働者」としていることをご存じだろうか。

契約社員や期間工には雇用期間の定めがあり、パートやアルバイトの労働時間は比較的短い。それらの特殊性を除けば、正社員と呼ばれる労働者と何も変わらないのが建前だ。

しかし、日本国内においては、たとえ同じ業務内容でも、雇用形態などによって賃金などの待遇に差を設けること自体は適法だと解されている。そのため、労働者間の平等的取り扱いは、有名無実となっているのが現状といえよう。