2006年の道路交通法改正で駐車違反の取り締まりが強化されたが、これに伴い、「弁明」制度ができたことをご存じだろうか。改正法では、違反者が出頭しなかった場合、車の使用者に仮納付書と弁明通知書が送付され、弁明が認められれば違反金を払わずに済む。

とはいえ、現状、弁明書に「腹痛でトイレに行っていたためやむをえず駐車した」と書けば簡単に弁明が認められるというわけではないようだ。仮にこれが認められるとすれば、虚偽の弁明が続出することも予想されるから、簡単には弁明が認められない理由もわからなくはない。

駐車違反処理の流れ
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駐車違反処理の流れ

しかし、たとえば東京23区内なら、整備された公道の99.9%以上が「駐車禁止」に指定されている。また、予測できない腹痛は誰しも経験のあるところだろう。結果、やむをえず駐車禁止場所に車を停めるということは誰でも現実に起こりうる。これも駐車違反として取り締まりを受けるのだろうか。