タバコを吸わない者の「受動喫煙」を防止することを定めた健康増進法が施行されて6年、喫煙者への風当たりはますます強まっている。

そんななか、一部の企業では、「分煙」を通り越し、採用時、喫煙者と非喫煙者とで差をつける場合も出てきた。セントラルスポーツ(スポーツクラブ)、星野リゾート(リゾート運営会社)、ライブレボリューション(モバイル広告代理店)などでは、「入社までに禁煙すること」を人材の採用条件としているほどである。

とはいえ、新入社員がそのような会社への就職を機に禁煙しようとしたが失敗したり、会社では喫煙せずに喫煙習慣を隠すといったことも考えられる。これが発覚した場合、解雇されても文句は言えないのだろうか。