▼夫が病気で長期入院

「あんな制度があったはず」と頭に入れておく

長期にわたる入院・療養を余儀なくされ、働けなくなったとしたら、医療費はどれくらいかかり、生活はどうなってしまうでしょうか。

※写真はイメージです(写真=iStock.com/Nikada)

医療費は1カ月の自己負担額の上限が定められており、それを超えた分は「高額療養費」として健康保険から給付されます。一般的な収入の人では、医療費が1カ月に100万円かかっても、自己負担は8万7430円です(入院時の食事代などは別途自己負担)。勤務先によっては、自己負担がさらに低くなるなどの付加給付があります。

また、難病法による「指定難病」(331種)と診断され、病状が一定程度以上の場合には医療費の自己負担は2割となるほか、夫婦2人世帯で所得が約160万~約370万円の場合で1カ月の自己負担の上限が1万円、1万円を超える月が年6回以上なら5000円です。

いずれも自身で申請する必要があるので、「あんな制度があったはず」と頭に入れておくことが大切です。

高額療養費は医療機関の窓口で案内してくれることが多いですが、難病についてはそう簡単ではありません。例えば一口に膠原病といっても、その中にいくつもの病気が含まれ、それが指定難病に指定されている場合があります(悪性関節リウマチなど)。病気には詳しい医師も、制度に詳しいとは限りません。気になることがあれば、「難病情報センター」のホームページなどで確認してみるといいでしょう。

1年6カ月まで給料の3分の2が支給される

長期療養で働けないとなれば、収入のことも気になります。会社員が加入する健康保険には「傷病手当金」があり、療養のために働くことができず、給与が支払われない場合に欠勤4日目から1年6カ月、1日あたりの給料の3分の2が支給されます。

傷病手当金の給付が終わる1年6カ月後、所定の障害状態にあり、障害等級1~3級に認定されると、今度は「障害年金」が支給されます。

他人の介助を受けなければほとんど自分の用ができない程度を1級、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度が2級、労働が著しい制限を受ける程度などが3級です。うつ病やがんも対象になります。

支給額は加入する年金の種類(厚生年金、国民年金)や、子の有無、収入や厚生年金の加入期間などによって異なりますが、年収450万円、妻と子ども1人の会社員の場合、1級では約223万円、2級では約187万円、3級では約64万円となっています。