サブリース会社は借地借家法で守られるカラクリ
「30年間も同じ賃料を保証するというビジネスモデルに無理があり、破たんは必然。サブリース業自体では利益が出ておらず、別の物件の建築・販売で得た利益を賃料支払いに充てて凌ぐ“自転車操業”でした」。
こう説明するのは、銀座第一法律事務所の大谷郁夫弁護士。運営・販売元の経営が真っ当でも、サブリースには思わぬ落とし穴も。
「長期保証と称していても、実際には数年単位で契約更新や賃料見直しを行うケースが大半で、当初の金額が末永く保証されるわけではない」(大谷弁護士)。
しかも、サブリース会社はオーナーに対しては借り主なので借地借家法で守られ、オーナー側が不服を申し立てても認められにくい。
(写真=時事通信フォト)