今年も確定申告の時期が近づいてきた。2018年の申告期間は、2月16日から3月15日まで。副業や仮想通貨取引、多額の医療費がかかった場合など申告が必要となる場合は欠かさずに済ませたい。ファイナンシャルプランナーの井戸美枝氏が、今さら人には聞けない「確定申告の基本ノウハウ」を解説する――。
会社員でも確定申告が必要なケースとは
今年も確定申告の時期が近づいてきました。2018年の申告期間は、2月16日から3月15日までです。
会社員の場合、原則として確定申告は必要ありませんが、いくつか例外があります。国税庁のウェブサイトには「給与所得者で確定申告が必要な人」として、
(1)給与の年間収入金額が2000万円を超える人
(2)1カ所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(3)2カ所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の金額の合計額が20万円を超える人
(4)同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
(5)災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
(6)源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
(7)退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
の7項目が示されています。このいずれかにあてはまる人は、会社員でも確定申告をする必要があります。また、年末調整で処理されない控除を利用できる人も、確定申告して下さい。確定申告しないと、本来控除できる金額を利用しないことになります。
本稿では、上記の(2)「給与以外の収入が20万円を超える場合」、(3)「主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得などが20万円を超える場合」、さらに「年末調整で処理されない控除」を取り上げましょう。