仮想通貨でボロ儲けしたらどう申告するのか?

最近、話題の仮想通貨も、経費を差し引いた所得が20万円を超えていれば、「雑所得」として確定申告が必要です。

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少々難しいのが、損益の計算方法です。原則として、買った仮想通貨を何かに交換した時点で、利益が出ていれば課税されます。現在も保有していて、含み益が出ているだけであれば確定申告の対象外です。

たとえば、10万円で買った仮想通貨を40万円で売ったとします(それぞれ支払い手数料を含む)。この場合は、シンプルに30万円から経費を差し引いた金額が課税対象となります。また仮想通貨を何度か売買した場合は、1年間の損益を通算します。10万円で買った仮想通貨を40万円で売り、40万円で買った仮想通貨を30万円で売った場合。利益30万円と損失10万円で、20万円から経費を差し引いた金額が課税対象となります。

では、仮想通貨で商品を買った場合はどうなるのでしょうか。

その商品を買った時点での「商品価額」と「仮想通貨の取得価額」との差額が、課税対象となります。たとえば、10万円で買った仮想通貨1コイン分が値上がりして3倍になりました。その後、30万円の商品を1コイン分で買ったとすると、30万円-10万円=20万円が課税対象となります。

国税庁のウェブサイト(※3)に、ビットコインを例に具体的な計算方法が記載されています。上記よりも複雑な事例も考えられ、損益の通算が難しいかもしれません。その場合は、税務署で相談するか、税理士に依頼しましょう。

※3 国税庁 仮想通貨に関する所得の計算方法等について https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf