医療と介護の両分野で払い戻しが発生
医療費や介護費が高額になった場合に、その一部が払い戻される仕組みがある。医療保険は「高額療養費制度」、介護保険は「高額介護サービス費制度」と呼ばれ、それぞれ1カ月の自己負担額が一定の限度額を超えると、その超えた分が申請により取り戻せる。
さらに2008年4月からは、年間の医療費と介護費を合計した額が一定の限度額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される「高額医療・高額介護合算制度」が新設された。
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