「妻とは別れるから……」というのはドラマなどでも使い古された言い回しである。その言葉を信じた浮気相手の女は、決まって男に裏切られる。
有責配偶者からの離婚請求
浮気など、自ら夫婦関係をこじらせる原因をつくった側は、法律上「有責配偶者」と呼ばれる。では、有責配偶者の夫がその言葉通りに妻との離婚をしようとする場合、裁判所はどのような結論を出すのだろうか。
「自分で離婚原因をつくっておきながら離婚を請求することを、裁判所は望ましくないと考えている。つまり有責配偶者からの請求を認めないのが原則的な立場」(久保内統弁護士)と説明する。妻に浮気がバレている夫は、自ら離婚を請求しても、原則は認められない。離婚するかどうかを選ぶ権利は浮気された妻の側にあるのだ。こうした裁判所の考えは「法律の理屈というより、社会常識的な感覚から導かれる」(同)という。
ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告非表示で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント
