飲食店内や路上など、外出先で吸える場所が急速に減り、さらに秋から大幅に値上げされたタバコ。家庭内でも煙たがられ、肩身の狭い思いを強いられている喫煙者も多いのではないだろうか。

喫煙と懲戒処分の関係
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喫煙と懲戒処分の関係

では、職場における従業員の喫煙行為はどれだけ許容され、あるいは制限されるものなのか。

まず、会社の就業規則では通常、法律などの社会規範に反した従業員に対する懲戒を定めている。一般の歩道上の喫煙禁止区域で吸っていたのならば、自治体の条例に反する行為となるため、会社から懲戒処分を受けたとしても仕方がない。

問題は、公共の喫煙禁止区域ではない、職場の敷地内などで従業員が喫煙をした場合である。

労働環境上の法律問題に精通する、社会保険労務士の北村庄吾氏によると「まず前提として、喫煙は個人の趣味嗜好の問題なのだから、喫煙習慣のある従業員を、そうでない従業員と比較して、差別的な取り扱いをしてはならない」と説明する。

たとえば、普段タバコを吸っているということを根拠に、その従業員を会社は解雇できないことはもちろん、何らかのペナルティを科したり、配置転換などをする措置も、人事権や懲戒権の濫用として無効となる。

「健康増進のために、わが社では喫煙者と非喫煙者には違う人事制度体系を設けるとか、人事評価に関して、喫煙者か否かの事情も加味するなどという扱いは許されない」(北村社労士)

喫煙者同士における交流でしか得られない情報が多くあるのも事実である。たとえ地位や立場が異なっても、喫煙室の中だから親密になれる間柄もある。その中には、業務にとって有用な糧となる情報も含まれるだろう。そういった濃密な営みも捨てがたいところだ。