街年中を歩いているときに、警察官から突然呼び止められ、「職務質問」を受けた経験はないだろうか。警察官職務執行法2条1項には「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して」犯罪行為に絡んでいると疑われる者を停止させて質問できる、とある。
十徳ナイフ(アーミーナイフ・写真)を、持ち歩いている人は要注意。(PANA=写真)
職務質問は、逮捕などとは違い、断ることも理屈では可能だが、かえって怪しまれて長い間足止めを食うことにもなりかねない。だから素直に協力すればよいのだが、「現実には、職務質問自体が目的化してしまっているので、身に覚えがなくても対応には注意が必要」と話すのは、警察活動に詳しい清水勉弁護士。
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