休んでいるのに働いたのと同等の給与が付く有給休暇。改めて考えると不思議な制度である。給与を「労働の対価」として素朴に捉える人なら「休暇を取るのにお金をもらうのは申し訳なく、かえって取得しづらい」「休みである以上は無給で構わないから、そのぶん就業日の給料に上乗せしてほしい」と考えるのが自然かもしれない。
労働基準法115条により、有休はわずか2年で権利が消滅時効にかかってしまうが、手持ちの有休をすべて使い切る社員は、日本では全体の3分の1ほどしかいない。国際的に見れば最低水準にあるそうだ。ほとんどのサラリーマンやOL、アルバイトやパート従業員は、有休の権利を大なり小なり切り捨てて働いていることになる。使わずに余らせて消滅しそうな有休がもったいないと考えた社員が、代わりに会社に対して金銭的補償(いわゆる「有休の買い取り」)を求めることはできないのか。
表を拡大
取得できる法定有給休暇の日数
取得できる法定有給休暇の日数
有休買い取りに関する判例ではないが、昭和48年の最高裁判決は「有給休暇を『与える』とはいっても、その実際は、労働者自身が休暇をとること(すなわち、就労しないこと)によってはじめて、休暇の付与が実現されることになる」と述べた。つまり、社員が仕事を離れ、実際に心身を休めてリフレッシュする目的で使われるべきなのだ。有休の買い取りが「お金は出すから、休まないで仕事してほしい」という会社の都合で使われるなら、制度の本義から外れてしまう。よって、有休の買い取りは認められないのが原則だ。
ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告非表示で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント
