休んでいるのに働いたのと同等の給与が付く有給休暇。改めて考えると不思議な制度である。給与を「労働の対価」として素朴に捉える人なら「休暇を取るのにお金をもらうのは申し訳なく、かえって取得しづらい」「休みである以上は無給で構わないから、そのぶん就業日の給料に上乗せしてほしい」と考えるのが自然かもしれない。
労働基準法115条により、有休はわずか2年で権利が消滅時効にかかってしまうが、手持ちの有休をすべて使い切る社員は、日本では全体の3分の1ほどしかいない。国際的に見れば最低水準にあるそうだ。ほとんどのサラリーマンやOL、アルバイトやパート従業員は、有休の権利を大なり小なり切り捨てて働いていることになる。使わずに余らせて消滅しそうな有休がもったいないと考えた社員が、代わりに会社に対して金銭的補償(いわゆる「有休の買い取り」)を求めることはできないのか。
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