育児参加に積極的な父親を「イクメン」と呼ぶようになった。核家族化の流れが止まらず、女性の社会進出が当たり前になった昨今、「男性の育児参加」が注目を集めている。

育児休業法5条には、原則として、その子どもが1歳になるまでの間、労働者は休業できると定められている。

では、妻が専業主婦、あるいは共働きだが育児休業中で家庭にいる状態の場合、夫は育児休業を取ることができるのか。