近ごろでは印鑑の代わりに署名で済ませられる場面が増えてきた。本人が申請して役所で住民票をとるときや、一部の外資系金融機関で口座を開設する場合などでは、署名が印鑑の代わりの役割を果たしている。そもそも、印鑑は申請や契約などに必要ないものなのだろうか。

リーバマン法律事務所の石井邦尚弁護士は「印鑑や署名どころか、契約書自体がなくても、たとえば口約束だけでも契約は成立しうる」と説明する。

では、契約書や印鑑の役割とは何か。それは、成立した契約が確かに存在したことを、客観的な証拠として残すことにある。

「特に印鑑は、後に争いとなり、裁判になった際の立証場面で、大きな役割を持つ可能性がある」(石井弁護士)

それは、民事訴訟法228条4項に「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」との規定があるからだ。

法律用語で「推定」とは、裁判で立証が済んだものとして扱われることを意味する。相手方が反証をしない限り、「推定」が維持され、契約書を証拠として示した側の勝訴となるのである。

ここで注意してほしいのが、「署名又は押印」が推定の条件になっているということ。法律上、契約の存在を示す証拠として、署名と押印は同じだということになる。両者で違いが出てくるのは、署名や押印が偽造されたことなどが疑われる場合、つまりもう一つの条件である「本人又はその代理人の」署名や押印であるかどうかが争われる場合だ。

署名の場合には、筆跡鑑定が行われる。筆跡鑑定を行うには資格などは必要なく、誰でもできるものではあるが、「裁判では、科学捜査研究所の出身者が行った鑑定結果が比較的信頼されている。具体的には、署名を一文字ずつ、たとえば、『最初の文字は明らかに違う、次の文字のここは類似していてここの部分は違うがどちらかというと類似している、その次の文字は明らかに同じ』というように鑑定し、それらの判断の組み合わせで、全体としてはどうかという結論を出す。しかしそれですら、私の感触では、刑事事件の精神鑑定と比べても裁判官の判断を拘束する力は弱い」(同)