今年60歳の人には年1万6235円
――振替加算はいくらくらい加算されるんですか?
加算される金額は配偶者の生年月日によって変わってきますが、若い世代ほど受け取れる金額が少なくなります。2026年以降65歳を迎える人が加算される額は、年間約1万6000円になります。
――少しでも上乗せがあるのはうれしいですよね。
たしかに加給年金に比べると少額に感じるかもしれませんね。ですが、一生涯加算され続けますよ。さらに、振替加算は加給年金の受給者本人が亡くなったとしても、配偶者は振替加算を一生受け取ることができる点もポイントです。
「つい申請を忘れてしまう」落とし穴
――加給年金と同様に請求しないともらえないのでしょうか?
年金請求時に夫婦の基礎年金番号や生年月日を正確に記入していれば、原則振替加算が行われるのですが、例外として申請が必要なケースもあります。こういう人、申請漏れが多いんですよね。
――申請を忘れやすい人は、どんなケースですか?
まずは、「配偶者が年上のケース」。図表6の例のように、加給年金は受け取れませんが、夫が65歳になった時点で要件を満たしていれば、振替加算を受け取ることができます。このタイミングでの申請が必要です。
――加給年金は対象外でも、振替加算は対象になるんですね。
もう1つは、「あとから要件を満たすケース」。先ほどご説明した通り、受給者が65歳時点では加入期間が不足していても、のちに加給年金の支給対象となり、それに伴って振替加算も受けられることもあります。この場合も申請が必要です。
――なるほど。意外な落とし穴があるんですね。
そうなんです。対象外と決めつけず、可能性があれば年金事務所で確認してくださいね。



