65歳から上乗せされる「振替加算」

――みなみ先生、加給年金は配偶者が65歳になるまで支給される「家族手当」のようなもの、ということでしたが、65歳を過ぎたらこの年金はなくなってしまうのでしょうか。

はい、たしかに加給年金は、配偶者が65歳になると支給が終わります。ですが、条件によっては完全に終了というわけではないんです。配偶者が65歳になったときに、今度はその配偶者の年金に「振替加算」が上乗せされるようになります。

――上乗せされる……? 具体的にはどうなりますか?

例えば夫の年金に加算されていた家族手当のようなお金が、終了のタイミングで妻自身の年金に移動する、というイメージです。

――完全になくなるわけではないんですね。

ただし、誰でも対象というわけではありません。そもそも振替加算は専業主婦が多かった世代への配慮として設けられた制度です。そのため、現在50代の人たちは対象外になる人が多いと思いますが、知っておいて損はしないので覚えておいてほしいです。

国民年金がなかった世代への救済制度

対象者は、1966年4月1日以前の生まれの配偶者で、配偶者自身の厚生年金(共済組合などを含む)の加入期間が240カ月(20年)未満であること。これらを満たす人が対象になります。

社労士みなみ『知りたいことがぜんぶわかる! 定年前後のお金の超基本』(Gakken)
社労士みなみ『知りたいことがぜんぶわかる! 定年前後のお金の超基本』(Gakken)

――妻は1971年5月生まれの今年55歳なので……。

残念ながら振替加算の対象外ですね。1966年4月2日以降に生まれた人は、20歳から国民年金に加入する制度が整っている世代です。つまり、すでに自分の年金が確保されているという前提で、この制度は適用されなくなったんです。

――うちは加給年金まではもらえるけど、振替加算はないんですね。

チャ太郎さんのケースでは、チャ太郎さんが65歳のときに奥さまは62歳です。奥さまが65歳になるまでの約3年間、加給年金は受け取れるのですが、それ以降の振替加算は対象になりません。